心身障害者医療費助成制度とは、心身に重度の障害があると認められる方に対しての医療費助成制度です。各都道府県や市区町村が実施している制度となっており、自治体によって内容が異なります。
心身障害者医療費助成制度の助成は、心身に障害を持っている方が保険証を使用して医療機関を受診した際に発生する自己負担に対しておこなわれます。住んでいる都道府県や市区町村によって助成の対象になる障害の程度・助成内容などが異なりますが、身体障害者手帳1級や2級、そして内部障害3級、療育手帳Aや、特別児童扶養手当1級受給の資格者などが対象となっているケースが多いようです。なお、受給に対しては所得に対しての制限があることが大半です。
助成の範囲や内容、受給資格などについては、住んでいる都道府県や市区町村の障害福祉課などへ問い合わせ・確認することが確実です。
心身障害者医療費助成制度を利用することができる条件について、詳細などについてはお住まいの都道府県や市区町村によって異なります。ここでは、東京都の例について紹介していきます。
心身障害者医療費助成制度の対象となるのは、下記の条件1、2もしくは3に当てはまる方です。
腎臓の疾病において内部障害3級となっている場合、心身障害者医療費助成制度の対象となります。
なお、助成対象外となるのは次の条件です。
4については、「東京都内に住所がなかった」、「生活保護を受けていた」、などの理由で65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます。
また、次の所得制限基準額を超える方も助成対象外となります。
3,604,000円
3,984,000円
4,364,000円
4,744,000円
5,124,000円
5,504,000円
1人につき38万円加算
それぞれから所得に対する控除額を引いた金額で判断されるため、自身が当てはまるかどうかは申請窓口への問い合わせをおこなってみましょう。
また、上記は東京都を例にしているため、お住まいの都道府県や市区町村で利用条件などを確認しましょう。
心身障害者医療費助成制度の申請は、お住まいの地域の区市役所・町村役場や、保健福祉センター、福祉事務所などです。申請に必要な書類の例は次の通りです。
各都道府県や市区町村によって異なるため、申請前に問い合わせしましょう。申請後手続きが完了したら自動更新になるため、更新手続き等は必要ありません。なお、所得の変更によって助成額が変わったり、資格が喪失されたりする場合もあります。
心身障害者医療費助成制度は各都道府県や市区町村が独自で定めた基準で助成がおこなわれているため、助成される範囲や金額などがそれぞれ大きく異なります。
心身障害者医療費助成制度を使って、人工透析を受ける際の自己負担が一か月の上限を定めて一定以上にならないように助成してくれる地域や、自己負担額の上限を定めつつ総医療費の何割かを負担してくれる地域もあるようです。
また、窓口負担なしの現物給付や、後日申請によって払い戻される方法、指定口座へ振り込みによる払い戻しがおこなわれる方法など、給付方法も様々です。
「お住まいの地域名+心身障害者医療費助成制度」などのキーワードで検索すると、市区町村などの公式ホームページで確認することができます。助成方法や金額などがそれぞれで大きく異なるため、必ず確認しておきましょう。
心身障害者医療費助成制度は、心身に重度の障害を持っている方の医療費を助成してくれる、心強い制度です。助成を受けるためには、障害の重度が定められている基準以上であることが求められます。助成の対象に当てはまる場合、医療保険の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担を助成してくれるため、長期に及ぶ人工透析治療を受けるにあたってとても重要な制度です。
心身障害者医療費助成制度の内容は住んでいる地域によって異なるため、各都道府県や市区町村の申請窓口や該当施設に確認しましょう。また、法改正によって助成金額や自己負担上限額が変更されることもあります。窓口での支払い負担金額が変わることがあるので、変更の旨が記載された通知などは必ずチェックしておきましょう。
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