「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」とは、長期にわたり高額な医療費がかかる疾病のうち、厚生労働大臣が指定する特定疾病について、医療費を助成してもらえる制度のことです。厚生労働大臣が指定する特定疾病とは、
になります。
これらの疾病の治療を受ける際に、事前に申請して交付してもらった「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すると、医療機関ごとに1カ月で支払う医療費の自己負担額を上限10,000円にすることができます。
慢性腎不全の治療については、人工腎臓(血液透析・腹膜透析)にのみ有効となりますが、毎月数十万円治療費を支払っていた場合は、その上限が1万円となるので治療費を大きく軽減することができます。
またひとつの医療機関ごとの負担額となるので、複数の医療機関で治療を受けている場合は、それぞれの医療機関での支払いの上限が1万円となります。
「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」を利用できる条件は、基本的には厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全・血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の対象者であることのみです。
申請の手続きを取って特定疾病療養受療証を発行してもらえば、制度を利用して治療にかかる医療費を軽減することができます。
対象となる医療費は保険適用分に限られ、入院時の食事療養費や差額ベッド代などは対象外となります。
また「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」を利用すると、治療費の自己負担額の上限が月額1万円となりますが、人工腎臓を実施している慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者(国民健康保険は年間所得600万円以上、社会保険は月収約53万円以上)の場合は、自己負担額の上限が2万円になります。
「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」を利用するには、事前に書類をそろえてお住まいの市町村の役所等で手続をする必要があります。手続をするとすぐに特定疾病療養受療証を発行してもらえ、申請した月の初日から適用となり、有効期限はありません。
申請の手続きに必要な書類は、
ですが、このほかに住民票や印鑑、本人確認できる写真付き身分証明書、後期高齢者医療被保険者証などが必要になる場合もあります。特定疾病療養受療証交付申請書や医師の意見書などの書式は、役所窓口などに用意されていますが、各市区町村や健康保険組合などのサイトでダウンロードすることもできます。
「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」を利用する際に、国民健康保険に加入している場合はお住まいの市区町村の役所窓口などが受付になりますが、社会保険の場合は加入している保険組合が交付することになります。
そのため社会保険に加入している方は、各健康保険組合や全国健康保険協会に申請することになるので、該当する保険組合のホームページなどをご確認ください。
「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」を利用して、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出することで、1カ月に支払う医療費の自己負担額が上限10,000円になります。
※人工透析を受ける場合、70歳未満の上位所得者は自己負担額の上限が2万円になります。
健康保険が適用されると自己負担額は3割の12万円となり、さらに「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」を利用すると、自己負担額上限の1万円の支払いになります。(70歳未満の上位所得者は2万円)
健康保険が適用されると自己負担額は3割の9万円~15万円となり、さらに「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」を利用すると、自己負担額上限の1万円の支払いになります。(70歳未満の上位所得者は2万円)
健康保険が適用されると自己負担額は3割の9,000円前後となり、さらに「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」を利用すると、自己負担額上限の1万円以内の支払いになります。
「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」は、厚生労働大臣が指定する特定疾病に限定される医療費の助成制度です。人工透析が必要な慢性腎不全はその対象となるため、人工透析にかかる医療費でお悩みの方はすぐにでも利用すべき制度です。
お住まいの市区町村や加入している健康保険組合に、申請書と特定疾病を証明する書類を提出して申請し、発行してもらった「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出することで自己負担が大幅に軽減されます。
「特定疾病(特定疾病療養受療制度)」の利用法は返金手続きなども必要なく、治療による出費を抑えることができますので、まだ手続きをしてない人は申請について検討してみてください。
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